【偽警告】Simple Driver Updaterのアンインストール削除方法

Simple driver Updaterとは

あたかもドライバーの更新があるかと見せかけ、不要なソフトを購入させる事を目的とした不正プログラム(PUP)です。WinZip Driver Updaterと大変よく似たソフトです

独行政法人 情報処理推進機構(IPA)から警告・注意が発表となっています。
感染に注意するようお願いします

偽警告に騙されないで!巧妙化する手口とその対策

 

Simple driver updaterの感染経路

インターネット広告(ディスプレイ広告)をクリックし、シンプルドライバーアップデータのランディングページに飛ばされ、そこからソフトをダウンロードする事で感染します。ウイルス対策ソフトでは一切検知しません

このような広告はクリックしないようにしてください

 

Simple driver updaterのアンインストール削除方法

【CTRL】→【Shift】→【ESC】3つボタンを同時に押してください
Windowsタスクマネージャーが起動→プロセスタブを開きます
下記プログラムが動いていたら、「プロセスの終了」をクリックします

これにてSimple driver updaterの常駐を強制終了できます。



次に【スタート】→【コントロールパネル】→【プログラムのアンインストール】
※コントロールパネルの表示方法で「プログラムと機能」の場合もあります

 

これでアンインストールは完了です。ダウンロードフォルダに実行ファイル(exe)が残っていたら、コチラも削除してください

 

 

最後にAdwCleanerでアンインストールで残った残骸を根こそぎ削除しましょう

詐欺ソフトを完全削除!AdwCleanerの使い方

 

Simple Driver Updater を購入してしまった場合

Simple Driver Updater

上記ソフトのライセンス購入は、サブスクリプションモデルとなっており、解約を行わないと、自動的にクレジットカード請求を続けるサービス体系となっています。

個人での対応は難しいと思いますので「消費者センター」に相談するようお願いします

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契約してしまった有償ソフトの解約について

間違ってクレジットカードで有償ソフト(ライセンス)を購入してしまった方は、まず最寄りの消費者センターへ解約の相談を行ってください。

消費生活センター等では、商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や問合せなど、消費者からの相談を専門の相談員が受け付け、公正な立場で処理にあたっています。

局番なし188(いやや)

有償ソフトはすべてサブスクリプション契約となっており、定期的にクレジットカードよる
引き落としが解約するまで継続的に行われます。

購入先は「海外」となりますので日本の法律が適用されません。
解約は困難ですので注意してください。

消費者センターでの対応が難しい場合は、クレジットカード会社へ相談です。カード会社の連絡先はお手持ちのクレジットカードの裏に番号が記載されています。ますはこれ以上の被害を防ぐために、カードの利用停止を行います。

話が進まないような場合は、もよりの警察署に被害届を提出しましょう。その「受理番号」をもってクレジットカード会社と相談を進めるとよいでしょう

詳しくはこちらの記事を参照してください

 

偽警告ソフト クレジットカード請求の解約方法について

 

詐欺ソフト被害の参考や注意喚起

国民生活センター(消費者センター)

・偽警告について説明資料
・パソコン操作中に、突然警告音が鳴りすぐに電話するように表示された
・突然現れるパソコンの警告表示をすぐにクリックしないこと! その表示は、有料ソフトウエアの広告かもしれません
・ウェブサイト閲覧中のニセの警告音にだまされないで
・エラー表示などでパソコンソフトを購入させる手口に注意 そのエラー表示は本物??

IPA(独立行政法人 情報セキュリティ推進機構)

・偽警告に騙されないで!巧妙化する手口とその対策
・ウイルスに感染したという偽警告でサポートに電話するように仕向ける手口に注意
・ブラウザに「ウイルスを検出した」という旨の警告が表示されて終了させることができない場合の対応手順
・情報セキュリティ安心相談窓口

偽警告について動画

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会社情報

cleverbridge AG
Gereonstr. 43-65
50670 Cologne
Germany

電話:
ドイツ: +49 221 - 222 45 - 45
英国: 0800 8620377
米国: +1 - 866 - 522 - 6855
日本: +81 120 965227

登録情報:

コロン地方裁判所 / HRB 58900
納税者番号:
215/5808/2782
付加価値税番号 (VAT ID):
DE244822460

メール
info@cleverbridge.com

契約撤回の雛形

契約の撤回をご希望の場合はこの雛形にご記入のうえ、返送。

cleverbridge AG 宛(所在地:Gereonstr. 43-65, 50670 Cologne, Germany, ファックス:+49 221 - 222 45 – 19, 電子メール: cs@cleverbridge.com)

この文書をもって、御社と締結した契約を撤回する。以下の商品の給付に関する契約(*)/以下のサービス提供に関する契約(*)

注文日(*)/受領日(*)

消費者の名前

消費者の宛先

消費者の署名(紙媒体による通知の場合のみ)

日付

消費者の撤回権

消費者の契約撤回権
本第13条の規定は、欧州連合加盟国から注文を行なった消費者にのみ適用されるものとする。

13.1 契約の撤回
13.1.1 消費者は理由を表明せずに、14日以内に本契約を撤回する権利を有する。
13.1.2 サービス契約の場合、あるいは一回もしくは反復して購入されるデジタルコンテンツで有形のデータ媒体が給付されない契約の場合の契約撤回期間は契約締結の日から14日以内とする。
売買契約で商品の給付(例、バックアップ用のCD)を内容とする契約の場合、14日間の撤回期間は消費者または消費者が指定した第三者で運輸送者ではない者が商品を占有した時点から計算される。

13.1.3 ドイツ民法312条第2項に記されているように、契約撤回の権利は以下の場合生じない。
前もって生産された商品ではない商品の給付を内容とする契約の場合、消費者固有の選択あるいは指定をもとに生産され、 確固として消費者個人のニーズに合わせて生産される商品(ドイツ民法第312g条第2項1号)および

オーディオやビデオの収録あるいは封印された包装に入ったコンピューターソフトウェアの給付を内容とする契約の場合で、 封印が撤去された場合、撤回権は生じない。(ドイツ民法第312g条第2項6号)

13.2 契約撤回権の免責
本第13条の規定は、有形のデータ媒体にインストールされていないデジタルコンテンツの給付の契約を締結する消費者にのみ適用される。

ドイツ民法第356条第5項に従い、

消費者は、クレバーブリジットが撤回期間を過ぎる前に本契約の履行を開始することに明示的に合意し、本契約が履行されると、撤回権を失うことを承知しているものとする。

第14条に規定するようにクレバーブリッジが付与した同様のコンテンツの返金保証その他の補償または保証は、この条項の影響を受けない。

13.3 Gereonstr. 43-65, 50670 Cologne, Germany, 電話:+49 221 - 222 45 – 19, 電子メール: cs@cleverbridge.com)に対し、契約撤回権の行使の決意についての明確な宣言(例えば書面の郵送、電子メール、ファックスなどにより)をしなければならない。消費者はこの目的のために、契約撤回に関する解説に沿って契約撤回の雛形を使うことができるが、但しこれを利用することは義務ではない。
契約撤回の期間を遵守するには、消費者が期間内に契約撤回権を行使する内容の文書を発送する必要がある。

13.4 契約撤回の法的効果
13.4.1 消費者が本契約を撤回した場合、クレバーブリッジは消費者から受けた郵送料を含む支払い額全額を(但し、消費者の指定でクレバーブリッジが提供する最も費用対効果の高い郵送方法とは違った郵送方法を使用したことによって生じる付加コストは除く)直ちに遅くとも撤回通知がクレバーブリッジに送達されてから14日以内に返金しなければならない。クレバーブリッジが返金をする際には、消費者との間で他の支払い方法を明確に既定した場合を除き、支払いの時に消費者が利用した支払方法と同様の方法で返金する。いかなる場合においても消費者に、返金手続きのための料金が加算されることはない。
13.4.2 サービス契約の場合は以下の事項が適用される。消費者が撤回期間中にサービスが開始されることを希望した場合、消費者はクレバーブリッジに対し撤回の時点までに受けたサービスの、契約で予定されていたサービス全体に対する比率に相当する代金を支払うものとする。

13.4.3 商品の引渡しを伴う購入契約がある場合、次の事項が適用される。クレバーブリッジは商品が返送されるまで、または消費者が商品を発送したことを証明した時点までのどちらか早い方の時点まで返金を拒否することができる。消費者は契約撤回を表示した時点から直ちにクレバーブリッジに商品を返送しなければならない、遅くとも契約撤回の通知から14日以内に返品しなければならない。消費者は14日以内に商品を発送すれば返品期間を遵守したことになる。消費者は商品の返送にかかる費用を負担する。
消費者は、品質、特性および機能を確かめようと、不必要な方法で商品を取り扱ったことにより商品の価値が低下した場合には、低下分の代価を支払う必要がある。

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